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【note】最高裁判所の「後見ポータルサイト」で法定後見制度の申立て、審判の流れなどがわかります。補助人、保佐人、成年後見人の仕事は、認知症などで判断能力が低下した人の財産管理、身上保護です。

2026年4月1日

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