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【note】高齢の夫婦が年金生活をしています。夫が亡くなると、日本年金機構が定める計算式で、遺族厚生年金額を算出します。妻の老齢厚生年金を優先した併給調整が行われ、受け取る年金額が決まります。

2026年8月4日

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