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【note】「法定後見制度」では、すでに認知症などで判断能力が十分ではなく、自分自身で法律行為を行うことが難しい人の権利や財産を、程度に応じて、補助人、保佐人、成年後見人が保護、支援します。

2026年3月31日

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