【note】パソコンやスマホで遺言を作成できる通称「デジタル遺言」の創設を盛り込んだ改正民法が成立。オンラインで申請、遺言書保管官の前で口述、遺言者本人と真意が確認され、法務局に保管されます。 2026年7月7日 note本文に移動します Tweet