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【note】隣の家の所有者の所在が不明で、境界の塀の修繕や、越境した竹木の枝の切取りの承諾がとれません。民法改正で、相隣関係の見直しがなされたと聞いたのですが、どこまで許されるのでしょうか。

2026年7月10日

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