【note】離婚後の養育費の不払い対策として、最低限支払うべき「法定養育費」が子供1人当たり月2万円と定められ、養育費の支払いの実効性を確保するため、その請求権には「先取特権」が付与されました。 2026年1月13日 note本文に移動します Tweet