【note】隣の家の所有者の所在が不明で、境界の塀の修繕や、越境した竹木の枝の切取りの承諾がとれません。民法改正で、相隣関係の見直しがなされたと聞いたのですが、どこまで許されるのでしょうか。 2026年7月10日 note本文に移動します Tweet